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製造業

介護業

農業

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農業

技能実習

外国人技能実習制度について

「聞いたことはあるけど、そもそも制度の概要や全般などが分からない」という方のために、その意義や基本的な仕組み、制度を導入するメリットなどについてご説明いたします。

外国人技能実習制度の構図

技能実習生の技能等の向上を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的として、
企業は監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。

受入れ対象国

現在ニューパワー東海協同組合では、ベトナム・タイ・カンボジア・中国の4ヶ国より受け入れを実施しており、さらにミャンマーについても受入準備中です。
受入れ企業様には、こんなメリットがあります!
  • 技能実習は、最長5年間、雇用の安定が期待できます!
  • 業績向上、利益向上に結びつくことも大いに可能!
  • 目的意識を持った技能実習生が組織に加わることで、既存社員の方々によい刺激となり、社内の活性化につながります!
  • 技能実習制度を活用することで国際貢献への寄与につながります!
  • 他の企業と、情報交換もでき、経営者同士がお互いに相談できる場が増えます!

当組合は受入側も実習生も安心できるサービスを提供します。

当組合は受入側も実習生も安心できるサービスを提供します。

さまざまなトラブル対応

技能実習生とコミュニケーションを取り、トラブルを未然に防ぐよう心掛け、万一トラブルが発生した場合でも、迅速な対応により早期解決します。

安心できる送り出し機関と提携

良質な人財を紹介し、来日後もきめ細やかな対応をしてくれる送出し機関と長期にわたり提携しております。

入国前の日本語教育

現地送り出し機関と提携し、入国前に日本語講習を中心に4~6ヶ月間程の教育を実施しております。講習中のテスト結果等、評価を随時受け取り、企業様に報告しています。

入国後の受入れ管理支援

技能実習から、特定技能の在留期限満了日まで、様々な事務処理、技能試験等についての支援を正確かつ迅速に行われるよう支援しています。

実習生の帰国後の就職支援

送出し機関と提携して、実習を終了し帰国した技能実習生のフォローアップに努めております。

外国人技能実習生受入れの人数

外国人技能実習生受入れの
人数としくみ

技能実習生の受入れには人数枠が設けられています。
一般的には(表-1)に示された「基本」の人数が適用されます。
優良企業の要件の基準に適合すると人数枠が倍増されます。
技能実習2号を良好に修了した実習生は、3号として2年間延長することが可能となります。

(表-1)技能実習生の人数枠

常勤職員の数 受入れ可能人数
基  本 優良企業(基本の2倍)
301名以上 常勤職員数の5% 常勤職員数の10%
201名~300名 15名以内 30名以内
101名~200名 10名以内 20名以内
51名~100名   6名以内 12名以内
41名~50名   5名以内 10名以内
31名~40名   4名以内   8名以内
30名以下   3名以内   6名以内

(表-1)技能実習生の人数枠

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常勤職員の数 受入れ可能人数
基  本 優良企業(基本の2倍)
301名以上 常勤職員数の5% 常勤職員数の10%
201名~300名 15名以内 30名以内
101名~200名 10名以内 20名以内
51名~100名   6名以内 12名以内
41名~50名   5名以内 10名以内
31名~40名   4名以内   8名以内
30名以下   3名以内   6名以内
技能実習生が2年目に「技能実習2号」に移行すると、受入枠が空くため、新たに技能実習生を受け入れることができます。
※優良な実習実施者と認められれば、技能実習3号として、4年目、5年目も働くことが可能で、受入れ人数枠も拡充されます。

(表-2)常勤職員30名以下の企業が、優良企業認定後、3号実習生を迎えたケース

 優良認定前優良認定後
期生1年目2年目3年目4年目5年目6年目7年目8年目
1期生1号
3人
2号-1
3人
2号-2
3人
3号-1
3人
3号-2
3人
   
2期生 1号
3人
2号-1
3人
2号-2
3人
3号-1
3人
3号-2
3人
  
3期生  1号
3人
2号-1
3人
2号-2
3人
3号-1
3人
3号-2
3人
 
4期生   1号
6人
2号-1
6人
2号-2
6人
3号-1
6人
3号-2
6人
5期生    1号
6人
2号-1
6人
2号-2
6人
3号-1
6人
6期生     1号
6人
2号-1
6人
2号-2
6人
7期生      1号
6人
2号-1
6人
8期生       1号
6人
3人6人9人15人21人24人27人30人

(表-2)常勤職員30名以下の企業が、優良企業認定後、3号実習生を迎えたケース

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優良認定前 優良認定後
期生 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目
1期生 1号
3人
2号-1
3人
2号-2
3人
3号-1
3人
3号-2
3人
2期生 1号
3人
2号-1
3人
2号-2
3人
3号-1
3人
3号-2
3人
3期生 1号
3人
2号-1
3人
2号-2
3人
3号-1
3人
3号-2
3人
4期生 1号
6人
2号-1
6人
2号-2
6人
3号-1
6人
3号-2
6人
5期生 1号
6人
2号-1
6人
2号-2
6人
3号-1
6人
6期生 1号
6人
2号-1
6人
2号-2
6人
7期生 1号
6人
2号-1
6人
8期生 1号
6人
3人 6人 9人 15人 21人 24人 27人 30人

受入れの流れ

技能実習生受入れのスケジュール

国が定める受入れ対象職種

農業関係

漁業関係

建設関係

食品製造関係

繊維・衣服関係

機械金属関係

その他

主務大臣が告示で定める職種・作業

農業関係

漁業関係

建設関係

食品製造関係

繊維・衣服関係

機械金属関係

その他

主務大臣が告示で定める職種・作業

技能実習制度:移行対象職種・作業一覧(90職種165作業)

技能実習制度:移行対象職種・作業一覧(90職種165作業)

クリックして表示↓

(注1)●の職種:技能実習評価試験に係る職種 (注2)△のない職種・作業は3号まで実習可能。

優良な監理団体の要件

スワイプして表示→
1.団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制 配点(50点)
監理団体が行う定期の監査について、その実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、監査を担当する職員に周知していること。 有:5点
監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率
  • 1対5未満:15点
  • 1対10未満:7点
直近過去3年以内の監理責任者以外の監理団体の職員(監査を担当する者に限る。)の講習受講歴
  • 60%以上:10点
  • 50%以上60%未満:5点
実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員等に対し,毎年,研修の実施,マニュアルの配布などの支援を行っていること 有:5点
帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力すること。 有:5点
技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役職員が送出国での事前面接をしていること。 有:5点
帰国後の技能実習生に関し、送出機関と連携して、就職先の把握を行っていること。 有:5点
2.技能等の修得等に係る実績 配点(40点)
過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。)
  • 95%以上:10点
  • 80%以上95%未満:5点
  • 75%以上80%未満:0点
  • 75%未満:-10点
過去3年間の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率計算方法は実習実施者の①Ⅱと同じ施行後3年間については、Ⅱに代えて、Ⅱ-2(1)及び(2)で評価することも可能とする。
  • 80%以上:20点
  • 70%以上80%未満:15点
  • 60%以上70%未満:10点
  • 50%以上60%未満:0点
  • 50%未満:-20点
Ⅱ-2(1) 直近過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績
  • 2以上の実習実施者から合格者を輩出:15点
  • 1の実習実施者から合格者を輩出:10点
  • 上記以外:-15点
Ⅱ-2(2) 直近過去3年間の2級程度の技能検定等の実技試験の合格実績
  • 2以上の実習実施者から合格者を輩出:5点
  • 1の実習実施者から合格者を輩出:3点
直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績2級、3級で分けず、合格人数の合計で評価
  • 2以上の実習実施者から合格者を輩出:5点
  • 1の実習実施者から合格者を輩出:3点
技能検定等の実施への協力傘下の実習実施者が、技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者)又は技能実習評価試験において技能検定委員に相当する者を社員等の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定 1以上の実習実施者から協力有:5点
3.法令違反・問題の発生状況 配点(5点)
直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること(旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。)
  • 改善未実施:-50点
  • 改善実施:-30点
直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと(旧制度を含む。)
  • ゼロ:5点
  • 10%未満又は1人以下:0点
  • 20%未満又は2人以下:-5点
  • 20%以上又は3人以上:-10点
直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること(旧制度を含む。) 該当:-50点
直近過去3年以内に傘下の実習実施者に不正行為があること(監理団体が不正を発見して機構(旧制度では地方入国管理局)に報告した場合を除く。) 計画認定取消し(実習監理する実習実施者の数に 対する認定を取消された実習実施者(旧制度で認 定取消し相当の行政指導を受けた者を含む。) の数の割合)
  • 15%以上:-10点
  • 10%以上15%未満:-7点
  • 5%以上10%未満:-5点
  • 0%を超え5%未満:-3点
改善命令(実習監理する実習実施者の数に対する改 善命令を受けた実習実施者(旧制度で改善命令相当 の行政指導を受けた者を含む。)の数の割合)
  • 15%以上:-5点
  • 10%以上15%未満:-4点
  • 5%以上10%未満:-3点
  • 0%を超え5%未満:-2点
4.相談・支援体制 配点(15点)
機構・監理団体が実施する母国語相談・支援の方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること 有:5点
技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるための受入れに協力する旨の機構への登録を行っていること。 有:5点
直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるために、当該技能実習生の受入れを行ったこと(旧制度下における受入れを含む。) 有:5点
5.地域社会との共生 配点(10点)
受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っている実習実施者を支援していること 有:4点
地域社会との交流を行う機会をアレンジしている実習実施者を支援していること 有:3点
日本の文化を学ぶ機会をアレンジしている実習実施者を支援していること 有:3点
1.団体監理型技能実習の実施状況の監査
その他の業務を行う体制
配点(50点)
監理団体が行う定期の監査について、
その実施方法・手順を定めたマニュア
ル等を策定し、監査を担当する職員に
周知していること。
有:5点
監理事業に関与する常勤の役職員と
実習監理を行う実習実施者の比率
  • 1対5未満:15点
  • 1対10未満:7点
直近過去3年以内の監理責任者以外の
監理団体の職員(監査を担当する者に
限る。)の講習受講歴
  • 60%以上:10点
  • 50%以上60%未満:5点
実習実施者の技能実習責任者、技能実
習指導員、生活指導員等に対し,毎年,
研修の実施,マニュアルの配布などの
支援を行っていること
有:5点
帰国後の技能実習生のフォローアップ
調査に協力すること。
有:5点
技能実習生のあっせんに関し、監理団
体の役職員が送出国での事前面接をし
ていること。
有:5点
帰国後の技能実習生に関し、送出機関
と連携して、就職先の把握を行ってい
ること。
有:5点
2.技能等の修得等に係る実績配点(40点)
過去3年間の基礎級程度の技能検定等
の学科試験及び実技試験の合格率
(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。)
  • 95%以上:10点
  • 80%以上95%未満:5点
  • 75%以上80%未満:0点
  • 75%未満:-10点
過去3年間の2・3級程度の技能検定
等の実技試験の合格率計算方法は実習
実施者の①Ⅱと同じ
施行後3年間につい
ては、Ⅱに代えて、Ⅱ-2(1)及び(2)で
評価することも可能とする。
  • 80%以上:20点
  • 70%以上80%未満:15点
  • 60%以上70%未満:10点
  • 50%以上60%未満:0点
  • 50%未満:-20点
Ⅱ-2(1)直近過去3年間の3級程度の技能検定
等の実技試験の合格実績
  • 2以上の実習実施者から合格者を輩出:15点
  • 1の実習実施者から合格者を輩出:10点
  • 上記以外:-15点
Ⅱ-2(2)直近過去3年間の2級程度の技能検定
等の実技試験の合格実績
  • 2以上の実習実施者から合格者を輩出:5点
  • 1の実習実施者から合格者を輩出:3点
直近過去3年間の2・3級程度の技能
検定等の学科試験の合格実績2級、3級
で分けず、合格人数の合計で評価
  • 2以上の実習実施者から合格者を輩出:5点
  • 1の実習実施者から合格者を輩出:3点
技能検定等の実施への協力傘下の実習
実施者が、技能検定委員(技能検定に
おける学科試験及び実技試験の問題の
作成、採点、実施要領の作成や検定試
験会場での指導監督などを職務として
行う者)又は技能実習評価試験におい
て技能検定委員に相当する者を社員等
の中から輩出している場合や、実技試
験の実施に必要とされる機材・設備等
の貸与等を行っている場合を想定
1以上の実習実施者から協力有:5点
3.法令違反・問題の発生状況配点(5点)
直近過去3年以内に改善命令を受けた
ことがあること(旧制度の改善命令相
当の行政指導を含む。)
  • 改善未実施:-50点
  • 改善実施:-30点
直近過去3年以内における失踪がゼロ
又は失踪の割合が低いこと(旧制度を
含む。)
  • ゼロ:5点
  • 10%未満又は1人以下:0点
  • 20%未満又は2人以下:-5点
  • 20%以上又は3人以上:-10点
直近過去3年以内に責めによるべき失
踪があること(旧制度を含む。)
該当:-50点
直近過去3年以内に傘下の実習実施者
に不正行為があること(監理団体が不
正を発見して機構(旧制度では地方入
国管理局)に報告した場合を除く。)
計画認定取消し(実習監理する実習実施者の
数に対する認定を取消された実習実施者
(旧制度で認定取消し相当の行政指導を受け
た者を含む。)の数の割合)
  • 15%以上:-10点
  • 10%以上15%未満:-7点
  • 5%以上10%未満:-5点
  • 0%を超え5%未満:-3点
改善命令(実習監理する実習実施者の数に対
する改善命令を受けた実習実施者(旧制度で
改善命令相当の行政指導を受けた者を含む。)
の数の割合)
  • 15%以上:-5点
  • 10%以上15%未満:-4点
  • 5%以上10%未満:-3点
  • 0%を超え5%未満:-2点
4.相談・支援体制配点(15点)
機構・監理団体が実施する母国語相談
・支援の方法・手順を定めたマニュア
ル等を策定し、関係職員に周知してい
ること
有:5点
技能実習の継続が困難となった技能実
習生(他の監理団体傘下の実習実施者
で技能実習を行っていた者に限る。)
に引き続き技能実習を行う機会を与え
るための受入れに協力する旨の機構へ
の登録を行っていること。
有:5点
直近過去3年以内に、技能実習の継続
が困難となった技能実習生(他の監理
団体傘下の実習実施者で技能実習を行
っていた者に限る。)に引き続き技能
実習を行う機会を与えるために、当該
技能実習生の受入れを行ったこと(旧
制度下における受入れを含む。)
有:5点
5.地域社会との共生配点(10点)
受け入れた技能実習生に対し、日本語
の学習の支援を行っている実習実施者
を支援していること
有:4点
地域社会との交流を行う機会をアレン
ジしている実習実施者を支援している
こと
有:3点
日本の文化を学ぶ機会をアレンジして
いる実習実施者を支援していること
有:3点

優良な実習実施者

優良な実施者のメリット

2号修了後、第3号技能実習を2年間行うことができます。受け入れ人数枠が2倍に拡大されます。 ただし、所属する監理団体が優良であることの他に、技能実習生本人が職種による技能検定3級、技能評価試験専門級の実技試験に合格していることが必要です。

優良認定の申請時機

技能実習計画の認定の際に「優良要件適合申告書」提出し認定を受けなければなりません。

優良な実習実施者の認定を受けるには下記の要件を満たす必要があります。

スワイプして表示→
1 技能等の習得等に係る実績 配点(40点)
過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率 ・95%以上 20
・80%以上95%未満 10
・75%以上80%未満 0
・75%未満: -20
過去3年間の2・3級程度の技能試験等の実技試験の合格率 ・80%以上 40
・70%以上80%未満 30
・60%以上70%未満 20
・50%以上60%未満 0
・50%未満 -40
Ⅱ-2(1) 直近過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績 ・合格者3人以上 35
・合格者2人 25
・合格者1人 15
:合格者なし -35
Ⅱ-2(2) 直近過去3年間の2級程度の技能検定等の実技試験の合格実績 ・合格者2人以上 5
・合格者1人 3
直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績 ・合格者2人以上 5
・合格者1人 3
2 技能実習を行わせる体制 配点 (10点)
過去3年以内の技能実習指導員の講習受講歴 ・115%以上 5
・105%以上115%未満 3
過去3年以内の生活指導員の講習受講歴 ・5%以上 5
・3%以上5%未満 3
3 技能実習生の待遇 配点 10点
第1号技能実習生の賃金(基本給)の内最低のものと最低賃金の比較 ・115%以上 5
・105%以上115%未満 3
技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率 ・5%以上 5
・3%以上5%未満 3
4 法令違反・問題の発生状況 配点(5点)
過去3年以内に改善命令を受けたことがあること。 ・改善未実施 -50
・改善実施 -30
過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと ・ゼロ 5
・10%未満又は1人以下 0
・20%未満又は二人以下 -5
・20%以上又は3人以上 -10
過去3年以内に責めによるべき失踪があること ・該当 -50
5 相談・支援体制 配点(15点)
母国語相談・支援の方法・手順を定めたマニュアル等を策定し関係職員に周知していること ・有 5
受け入れた技能実習生について、すべての母国語で相談できる相談員を確保していること ・有 5
過去3年位に技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習を行う機会を与えるために、当該技能実習生の受入れを行ったこと ・有 5
6 地域社会との共生 配点(10点)
受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っていること ・有 4
地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること ・有 3
日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること ・有 3
1技能等の習得等に係る実績配点(40点)
過去3年間の基礎級程度の技能検定等の
学科試験及び実技試験の合格率
・95%以上20
・80%以上95%未満10
・75%以上80%未満0
・75%未満:-20
過去3年間の2・3級程度の技能試験等の
実技試験の合格率
・80%以上40
・70%以上80%未満30
・60%以上70%未満20
・50%以上60%未満0
・50%未満-40
Ⅱ-2(1)直近過去3年間の3級程度の技能検定等の
実技試験の合格実績
・合格者3人以上35
・合格者2人25
・合格者1人15
:合格者なし-35
Ⅱ-2(2)直近過去3年間の2級程度の技能検定等の
実技試験の合格実績
・合格者2人以上5
・合格者1人3
直近過去3年間の2・3級程度の技能検定
等の学科試験の合格実績
・合格者2人以上5
・合格者1人3
2技能実習を行わせる体制配点 (10点)
過去3年以内の技能実習指導員の講習受講歴・115%以上5
・105%以上115%未満3
過去3年以内の生活指導員の講習受講歴・5%以上5
・3%以上5%未満3
3技能実習生の待遇配点 10点
第1号技能実習生の賃金(基本給)の内最低
のものと最低賃金の比較
・115%以上5
・105%以上115%未満3
技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ご
との昇給率
・5%以上5
・3%以上5%未満3
4法令違反・問題の発生状況配点(5点)
過去3年以内に改善命令を受けたことがある
こと。
・改善未実施-50
・改善実施-30
過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の
割合が低いこと
・ゼロ5
・10%未満又は1人以下0
・20%未満又は二人以下-5
・20%以上又は3人以上-10
過去3年以内に責めによるべき失踪があること・該当-50
5相談・支援体制配点(15点)
母国語相談・支援の方法・手順を定めたマニュ
アル等を策定し関係職員に周知していること
・有5
受け入れた技能実習生について、すべての母国
語で相談できる相談員を確保していること
・有5
過去3年位に技能実習の継続が困難となった技
能実習生に引き続き技能実習を行う機会を与え
るために、当該技能実習生の受入れを行ったこと
・有5
6地域社会との共生配点(10点)
受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の
支援を行っていること
・有4
地域社会との交流を行う機会をアレンジしてい
ること
・有3
日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること・有3

技能実習生の受入れをお考えの企業様

技能実習生の受入れを
お考えの企業様
  • 自社で技能実習生の受入れが可能か知りたい
  • 受入れに係る費用はいくら必要なのか?
  • 今の監理団体若しくは送り出し機関に不満がある
  • 現在の組合員企業の具体的な業種を知りたい?
  • 実習生の日本語が全然わからない
  • 実習生受入れ後のトラブルが心配

技能実習生の受入れに係るお悩み・お困りごとは
『ニューパワー東海協同組合』にお任せ下さい!

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  • 0574-25-9759

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