技能実習(介護)

介護技能実習生の活用

介護技能実習生の受け入れは国の制度が適用されます

【制度の基本的な考え】

  • 外国人が担う単純な仕事というイメージにならないようにする。
  • 日本人と同様に適切な処遇をし、日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにする。
  • 介護サービスの質を確保しつつ、利用者の不安を招かないようにする。

【介護技能実習に課せられた固有の要件】

介護技能実習に課せられた
固有の要件

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コミュニケーション能力の確保・入国時は「N4」程度を要件とするが「N3」程度が望ましい ※2年目は「N3」が要件
「N4」基本的な日本語が理解できる水準
「N3」日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる
・入国後。OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応
適切な実習実施者の範囲・現に「介護」の業務が行われてる機関を対象とする(介護福祉士試験の実務経験対象施設)
ただし、訪問系サービスは技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から対象としない
・経営が一定程度安定している機関に限定する。(原則として設立後3年を経過していること)
受け入れ体制・受け入れ人数枠受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(介護常勤職員)の総数に応じて設定する。(常勤介護職員の総数が上限)
・技能実習指導員技能実習生5名につき1名以上を選任すること。そのうち1名以上は介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等であること。
・入国時の講習専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ。
・夜勤業務等利用者の安全の確保等のために必要な措置を講じる。
監理団体による監理の徹底監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置する
コミュニケーション能力の確保 ・入国時は「N4」程度を要件とするが「N3」程度が望まし
い ※2年目は「N3」が要件
「N4」基本的な日本語が理解できる水準
「N3」日常的な場面で使われる日本語をある程度理解する
ことができる
・入国後。OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応
適切な実習実施者の範囲 ・現に「介護」の業務が行われてる機関を対象とする(介護
福祉士試験の実務経験対象施設)
ただし、訪問系サービスは技能実習生の人権擁護、適切な在
留管理の観点から対象としない
・経営が一定程度安定している機関に限定する。(原則とし
て設立後3年を経過していること)
受け入れ体制 ・受け入れ人数枠 受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護
等を主たる業務として行う常勤職員(介護常勤職員)の総数
に応じて設定する。(常勤介護職員の総数が上限)
・技能実習指導員 技能実習生5名につき1名以上を選任すること。そのうち1名
以上は介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等で
あること。
・入国時の講習 専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ。
・夜勤業務等 利用者の安全の確保等のために必要な措置を講じる。
監理団体による監理の徹底 監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士
等を配置する

一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会の仕組み・心と体の仕組み等の理解裏付けられた以下の業務が対象となります

業務内容と範囲 ・必須業務 身体介護(入浴、食事、排せつ等の介助等)
・関連業務 身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
・周辺業務 その他(お知らせなどの掲示物の監理等)
各年の技能到達水準 1年目 指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル
2年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
3年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル
業務内容と範囲 ・必須業務 身体介護(入浴、食事、排せつ等の介助等)
・関連業務 身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)
、間接業務(記録、申し送り等)
・周辺業務 その他(お知らせなどの掲示物の監理等)
各年の技能到達水準 1年目 指示の下であれば、決められた手順等に従
って、基本的な介護を実践できるレベル
2年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方
等に基づき、利用者の心身の状況に応じた
介護を一定程度実践できるレベル
3年目 自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方
等に基づき、利用者の心身の状況に応じた
介護を実践できるレベル

介護技能実習生の受入れ人数枠 団体監理型

介護技能実習生の受入れ人数枠
団体監理型

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事業所の常勤介護職員の総数 一般の実習実施者 優良な実習実施者
1号 全体
(1・2号)
1号 全体
(1・2号)
1人 1人 1人 1人 1人
2人 1人 2人 2人 2人
3人~10人 1人 3人 2人 3人
11人~20人 2人 6人 4人 6人
21人~30人 3人 9人 6人 9人
31人~40人 4人 12人 8人 12人
41人~50人 5人 15人 10人 15人
51人~70人 6人 18人 12人 18人
71人~100人 6人 18人 12人 18人
101人~119人 10人 30人 20人 30人
120人~200人 10人 30人 20人 30人
201人~300人 15人 45人 30人 45人
301人~ 常勤介護職員の20分の1 常勤介護職員の20分の3 常勤介護職員の10分の1 常勤介護職員の5分の3
事業所の常勤
介護職員の総数
一般の実習実施者 優良な実習実施者
1号 全体 1号 全体
(1・2号) (1・2号)
1人 1人 1人 1人 1人
2人 1人 2人 2人 2人
3人~10人 1人 3人 2人 3人
11人~20人 2人 6人 4人 6人
21人~30人 3人 9人 6人 9人
31人~40人 4人 12人 8人 12人
41人~50人 5人 15人 10人 15人
51人~70人 6人 18人 12人 18人
71人~100人 6人 18人 12人 18人
101人~119人 10人 30人 20人 30人
120人~200人 10人 30人 20人 30人
201人~300人 15人 45人 30人 45人
301人~ 常勤介護職員の
20分の1
常勤介護職員の
20分の3
常勤介護職員の
10分の1
常勤介護職員の
5分の3

介護職種における優良な監理団体の要件

介護職種における
優良な監理団体の要件

全職種共通の優良な監理団体の要件の他に下表に示された要件が追加されており、
80点満中の6割以上の基準を満たせば適合

全職種共通の優良な監理団体の要件の他に下表に示された要件が追加されており、
80点満中の6割以上の基準を満たせば適合

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項目 配点







【最大40点】
Ⅰ 介護職種の実習実施者に対して監理団体が行う定期の監
査について、その実施方法・手順を定めたマニュアル等
を策定し、監査を担当する職員に周知していること。
・有 : 5点
Ⅱ 介護職種の監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理
を行う介護職種の実習実施者の比率
・1:5未満 : 15点
・1:10未満 : 7点
Ⅲ 介護職種の実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導
員、生活指導員等に対し、毎年、研修の実施、マニュア
ルの配布などの支援を行っていること。
・有 : 5点
Ⅳ 帰国後の介護職種の技能実習生のフォローアップ調査に
協力すること。
・有 : 5点
Ⅴ 介護職種の技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役
職員が送出し国での事前面接をしていること。
・有 : 5点
Ⅵ 帰国後の介護職種の技能実習生に関し、送出機関と連携
して、就職先の把握を行っていること。
・有 : 5点




















【最大40点】
Ⅰ 過去3年間の初級の介護技能実習評価試験の学科試験及び
実技試験の合格率
・95%以上:10点
・80%以上95%未満:5点
・75%以上80%未満:0点
・75%未満:-10点
Ⅱ 過去3年間の専門級、上級の介護技能実習評価試験の合格

<計算方法>
分母:技能実習生の2号・3号修了者数-うち
やむを得ない不受検者数
分子:(専門級合格者数+上級合格者数×1.5) ×1.2
・80%以上:20点
・70%以上80%未満:15点
・60%以上70%未満:10点
・50%以上60%未満:0点
・50%未満:-20点
Ⅲ 直近過去3年間の専門級、上級の介護技能実習評価試験の
学科試験の合格実績
※専門級、上級で分けず、合格人数の合計で評価
・2以上の実習実施者から合格者を
輩出:5点
・1の実習実施者から合格者を輩
出:3点
Ⅳ 技能検定等の実施への協力
※傘下の実習実施者が、介護技能実習評価試験の試験評
価者を社員等の中から輩出している場合を想定
・1以上の実習実施者から協力有:
5点
項目 配点







【最大40点】
Ⅰ 介護職種の実習実施者に対して監理団体が行う定期の監
査について、その実施方法・手順を定めたマニュアル等
を策定し、監査を担当する職員に周知していること。
・有 : 5点
Ⅱ 介護職種の監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理
を行う介護職種の実習実施者の比率
・1:5未満 : 15点
・1:10未満 : 7点
Ⅲ 介護職種の実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導
員、生活指導員等に対し、毎年、研修の実施、マニュア
ルの配布などの支援を行っていること。
・有 : 5点
Ⅳ 帰国後の介護職種の技能実習生のフォローアップ調査に
協力すること。
・有 : 5点
Ⅴ 介護職種の技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役
職員が送出し国での事前面接をしていること。
・有 : 5点
Ⅵ 帰国後の介護職種の技能実習生に関し、送出機関と連携
して、就職先の把握を行っていること。
・有 : 5点



















【最大40点】
Ⅰ 過去3年間の初級の介護技能実習評価試験の学科試験及び
実技試験の合格率
・95%以上:10点
・80%以上95%未満:5点
・75%以上80%未満:0点
・75%未満:-10点
Ⅱ 過去3年間の専門級、上級の介護技能実習評価試験の合格

<計算方法>
分母:技能実習生の2号・3号修了者数-うち
やむを得ない不受検者数
分子:(専門級合格者数+上級合格者数×1.5) ×1.2
・80%以上:20点
・70%以上80%未満:15点
・60%以上70%未満:10点
・50%以上60%未満:0点
・50%未満:-20点
Ⅲ 直近過去3年間の専門級、上級の介護技能実習評価試験の
学科試験の合格実績
※専門級、上級で分けず、合格人数の合計で評価
・2以上の実習実施者から合格者を
輩出:5点
・1の実習実施者から合格者を輩
出:3点
Ⅳ 技能検定等の実施への協力
※傘下の実習実施者が、介護技能実習評価試験の試験評
価者を社員等の中から輩出している場合を想定
・1以上の実習実施者から協力有:
5点
コミュニケーション能力の確保・入国時は「N4」程度を要件とするが「N3」程度が望ましい ※2年目は「N3」が要件
「N4」基本的な日本語が理解できる水準
「N3」日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる
・入国後。OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応
適切な実習実施者の範囲・現に「介護」の業務が行われてる機関を対象とする(介護福祉士試験の実務経験対象施設)
ただし、訪問系サービスは技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から対象としない
・経営が一定程度安定している機関に限定する。(原則として設立後3年を経過していること)
受け入れ体制・受け入れ人数枠受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(介護常勤職員)の総数に応じて設定する。(常勤介護職員の総数が上限)
・技能実習指導員技能実習生5名につき1名以上を選任すること。そのうち1名以上は介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等であること。
・入国時の講習専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ。
・夜勤業務等利用者の安全の確保等のために必要な措置を講じる。
監理団体による監理の徹底監理団体の役職員に5年以上の実務経験を有する介護福祉士等を配置する

技能実習生の受入れに係るお悩み・お困りごとは
『ニューパワー東海協同組合』にお任せ下さい!

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